電話でのお問い合わせ054‐352-2000
遺言書を遺す人は10人に1人しかいません。確かに昔は、「遺言は資産家が書くもの」でした。
しかし、戦後の民法で育った人たちが70歳を超えた今、多くの相続人たちが自分の権利を主張します。
何しろ民法には「法定相続分」が書かれていて、「当然もらえる分」と思っている人が多いのですから。
それほど財産のないご家庭でも、相続をめぐってはもめてしまいます。
「財産はマイホームくらいなもの」などと卑下しないでください。十分(?)分けにくい財産です。この財産を
めぐって一触即発にもなりかねません。「だから遺言を書きましょう」と言えるほど事態は単純ではありません。
なぜなら「遺言を書く」ということは、ご自分の築かれた財産を不公平に分けるということですから。
さきほど書いた「法定相続分」を遺言は必ず崩します。少なくされた人への配慮は当然、必要だと思います。
<遺言を書いて家族をもめさせない>というからには、ご家族一人ひとりへの深い配慮と、相続全般についての
「技術」も必要になります。「技術」と書くと首を傾げる方がいらっしゃるかもしれませんね。でも、相続人はあなたからの愛情とお金を求めていますから、心を読んでそれにこたえる技術は必要になるのです。
◇
私たち静岡県遺言書協会の会員たちはいずれも相続に関する専門家です。
しかし「相続」は数字だけが問題ではありません。ご相談者に寄りそいお話を聴き、よい着地点を探さなければ
なりません。私たちがお手伝いできることはなんですか?
まずその答えを見つけることから始めませんか?